アマルティア・センの『集合的選択と社会的厚生』を開く

II.読解のポイントを探る

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本ページの概要とお願い:
  • 本ホームページは,Amartya Sen先生の『集合的選択と社会的厚生』(日本語版, 勁草書房)の 読み方について考えるものです。 (当面は第1章から第3章を考えます。第4章以降については,第1章から第3章の説明のなかで関連して議論がおよぶ場合などに, 必要に応じて補足説明をまとめたいと思います。)
  • 本ホームページでは, 正規のサポートページ(初版本の第1刷から第3刷に関して誤りの訂正を掲載しています) で取り上げられた訂正項目は除きます。
  • 本ホームページの内容は個人的な解釈に基づいておりますので,その点はご了解下さい。
  • 読者としては,おおむね大学一年生以上の方を想定しています。
  • 本ホームページでは,読者の方のお手元に『集合的選択と社会的厚生』(勁草書房)がすでにあることを前提にしています。 書籍を開いて,対応させながらご覧下さい。
  • 訳文についての検討では,読者の方のお手元に英文のCollective Choice and Social Welfareがあることも前提にしています。 (著作権の観点から,原文の参照が多くなりすぎないようにするためです。どうぞご了解下さい。 また和訳本は出版当初の1970年版を元にしているので,本ホームページでも1970年版を前提に検討します。 現在のCollective Choice and Social Welfareでも違いは少ないと思います。)


 読解上,コメントが必要と思われる項目について,ページ順に表として整理していきます。 例えば,定理証明の記述など, どうしてそう展開できるのか数理的に理解しにくいような部分で 重要な点を整理します。必要に応じて訳し方にかんする検討も行います。 表の「種別」の欄の記号はこのような項目の種類を表したもので,以下の意味です

  • X...単に理解するためのポイントを私がコメントしたいもの。
  • Y1...訳のミスと思われ,読む上で支障があるもの。
  • Y2...訳のミスと思われるが,読む上であまり支障がないもの。
  • Y3...訳のミスではないが,より判りやすく修正できると思われるもの。
  • Y4...訳のミスではなく,判りやすくなるわけでもないが,修正した方がよいかと思われるもの。
  • (Z...その他,原文とは関連のない誤植など。)

位置 検討する部分 種別 訂正案, コメント
P.v L.5 デリー大学 Y4 デリー・スクール・オブ・エコノミクス
P.3 L.3 〔冒頭の段落〕 X (この項目は別HPとしてまとめました。長文ですので,先に概要紹介をご覧ください。)
P.3 L.3 母国をロマンティックに美化して歌い上げることと,社会にかんする恣意的な目的関数を最適化すること Y3 抽象的な母国(motherland)のロマンティックな歌々を歌うことと,社会にかんする恣意的な目的関数で最適化作業をすること
(→詳細
P.3 L.6 政策 Y3 社会政策
(→詳細
P.3 L.8 〔第2段落〕 X (基本的に第1段落の内容を詳しく言い換えたものと考えてよいと思います。→詳細
P.3 L.10 社会がその中の人々に従属していると想定はするが, その従属性を抽象化し,社会が...をもっていると 単に「仮定する」ということも Y3 何らかの依存関係が存在しうるという見解も可能である。しかし,人にはそこから抽象して,社会には...があると ただ「仮定する」ことも
(→詳細
P.3 L.13 見いだす人は誰であれこの仮定を完全に歓迎するが, Y2 見いだす人は皆,それはそれでまったく自由なのだが,
(→詳細
P.3 L.15 に依存していることについて探求すること,に Y3 に対してもつ依存関係を探求することに
(→詳細
P.3 L.17 〔第3段落〕 X (集合的選択の問題領域が広いこと,投票以外の問題にも関わることの指摘と思われます。 →詳細
P.3 L.17 社会を構成する人々の欲求や欲望に関連するとしても, Y3 社会のすべての構成員の必要と欲望の全体に関連してはいるが,しかしながら,
(→詳細
P.3 L.19 冷徹な経済官僚 Y3 冷静な経済専門員
(→詳細
P.3 脚注L.1 採用されていたが,マルクスによって明確に否定された Y3 採用されているが,マルクスによって明確に否定されたものである
(→詳細
P.3 脚注L.2 (「とりわけ...である」(Marx(1844), p.104) の引用について) X (文献情報→詳細
P.3 脚注L.4 (脚注2の文献,G. Lefebvre,『フランス革命の到来』(The Coming of the French Revolution)について) X (文献情報,多くのフランス革命書籍から本書を選ぶ背景他→詳細
P.4 L.1 これら Y3 この双方
(→詳細
P.4 L.2 実際には Y2 かなり
(→詳細
P.4 L.2 多様な Y3 異なった
(→詳細
P.4 L.3(L.4) 多様性 Y3 異なり
(→詳細
P.4 L.5 〔第2段落〕(1.1の〔第4段落〕) X (本書で行う作業をより具体的に説明しています。→詳細
P.4 L.5 さまざまな関係を研究することが Y3 さまざまな関係にかんするある検討が
(→詳細
P.4 L.7 暗示的にせよ明示的にせよ, Y3 そうはっきりと言うかどうかは別としても,
(→詳細
P.4 L.10 もっともこの主張そのものは…解釈することができる Y3 しかし,この主張自体が,この先われわれが見るように, 多くの異なる形で解釈できるのだ
(→詳細
P.4 L.16 することは,つぎの問いに答えなければならないことを意味する Y3 しても,つぎのような問いはまだ様々に議論できる問題として残っている
(→詳細
P.4 L.17 個人的選好が社会的選択にどのような形式で関連すべきか Y3 どのような形態の個人的選好を適切なものと考えるべきか
(→詳細
P.4 L.19(P.5 L25) える Y4 うる
(→詳細
P.5 L.8 これは要件というには..(中略)..最もふさわしい. Y2 この要件はあまりにふつうに受け取れるので,合理性というより健全性の条件と見てもよいかと思う.
(→詳細〔準備中〕)
P.5 L.10 (L15他) 完備的 Y4 完備
(→詳細〔準備中〕)
P.5 L.19 比べあぐねている Y3 決めかねている
(→詳細
P.5 脚注L.1 〔注釈4について〕 X (→詳細〔準備中〕)
P.5 脚注L.2 「連結性」のもつ位相的な性質と Y3 位相幾何学における「連結性」の性質と
(→詳細〔準備中〕)
P.6 L.10 この問いに明確に答えることは難しい Y3 そう言いきることも難しい
(→詳細〔準備中〕)
P.6 L.11 十分な基盤 Y3 とりあえずこと足りた基盤
(→詳細
P.6 L.17 われわれは問題をこの一般的な形式で取り扱うことにして, 推移性を1つの特別な仮定としてもっと先に行ってから導入することにする.例えば,第3章である. Y3 われわれは問題を正にこの一般的な形式で取り扱うものであり,推移性については,以下,例えば第3章で,1つの特別な仮定として導入することにする.
(→詳細)
P.7 L.1 ということには,議論の余地がある Y3 ということは主張可能である
(→詳細)
P.7 L.8 しかし,つぎの事実は厳然として残る。すなわちこの議論が説得力をもちえているのは,...事実である。 Y3 しかし,この議論の説得力が,個人間比較という追加的側面に基づいており,純粋に個人的な選好強度の測度に基づくものではないという事実は残る。
(→詳細)
P.7 L.17 個々人の厚生の限界利得や水準にかんする個人間比較にも依存するとするならば Y3 厚生の水準にかんする個人間比較や個々人の厚生の限界得失にかんする個人間比較にも依存するとするならば
(→詳細)
P.8 L.12 もちろん適切なことであろう Y2 実は適切なことであるかもしれない
(→詳細〔準備中〕)
P.8 L.14 社会的選択は個人的選好に基づくだろうし,個人的選好は今度は Y3 社会的選択が個人的選好に基づきうるように,個人的選好の方もまた
(→詳細〔準備中〕)
P.9 L.10 にとっては常に有用とはいえなかったからである Y3 にとって常に有用なものとはなっていないからである
(→詳細〔準備中〕)
P.12 L.1 (選言と連言について) X (→詳細
P.12 L.11 (二項関係の性質について) X (→詳細
P.13 L.15 文献で Y3 学術的に
(→詳細〔準備中〕)
P.13 脚注L.1 (脚注2について) X (「p→qはpが偽のときには真」に注意します。→詳細
P.13 脚注L.1 非対称性は反対称性を含意するが,逆は成り立たないことに注意されたい Y3 逆は成り立たないが,非対称性が反対称性を含意することに注意されたい(→ 詳細
P.14 表の1行目 本書で使われる以外の名称 Y3 学術的に使われる他の名称
(→詳細
P.14 L.9 (定義1*3〔極大要素と極大集合〕と 定義1*4〔最良要素と選択集合〕の違いについて) X (→詳細
P.15 L.22 (補題1*aについて) X (→詳細
P.16 L.19 (補題1*bについて) X (→詳細
P.16 L.23 帰納的な方法 Y3 再帰的な方法
(→詳細〔準備中〕)
P.16 脚注L.1 (脚注4について) X (→詳細
P.16 脚注L.1 「部分的に順序づけられたシステム」について Y3 「半順序システム」について
(P.14の訳文に合わせるためです。→詳細
P.17 L.1 (補題1*cについて) X (→詳細
P.17 L.14 (補題1*dについて) X (→詳細
P.18 L.7 (補題1*eについて) X (→詳細
P.18 L.17
(証明9行目)
x0Px2を導くからである。 Y1 x0Px1を導くからである。
(→詳細
P.19 L.9 (定義1*5について) X (→詳細
P.19 L.17 (定義1*6について) X (→詳細
P.19 L.20 (補題1*fについて) X (→詳細
P.20 L.1 (補題1*gについて) X (→詳細
P.20 L.4 〔第2段落〕 X (→詳細
P.20 L.14 (補題1*hについて) X (→詳細
P.20 L.16 (補題1*iについて) X (→詳細
P.21 L.7 汎関数 Y1 関数関係
(→詳細
P.21 L.19 (補題1*jについて) X (→詳細
P.21 L.25
(最後の行)
弱い十分条件が以下で示される Y3 より弱い十分条件のひとつを下に示す
(→詳細〔準備中〕)
P.22 L.4 (補題1*kについて) X (→詳細
P.23 L.1 (補題1*lについて) X (→詳細
P.23 L.3 必要条件を証明する Y3 必要性を証明する(→詳細
P.23 L.7 十分条件を証明する Y3 十分性を証明する(→詳細
P.24 L.5 合理性の性質そのものなのであり Y3 それ自体合理性の性質のひとつであり
(→詳細〔準備中〕)
P.24 脚注L.1 (脚注9について) X (第3*章まで進むと自然に理解されます→詳細〔準備中〕)
P.25 L.7 (補題1*mについて) X (証明の後半は反例の指摘です。→詳細
P.25 L.18 (補題1*nについて) X (前半,後半とも対偶を取って証明しています。→詳細
P.26 L.4 そうすると,PI-推移性より, Y3 さて,PI-推移性によれば,
(→詳細〔準備中〕)
P.26 L.9 (補題1*oについて) X (→詳細
P.26 L.10 PPとPIは推移性を Y3 PPかつPIは推移性を
P.26 L.25 (補題1*pについて) X (→詳細
P.27 L.12 (補題1*qについて) X (→詳細
P.27 L.16 (補題1*rについて) X (→詳細
P.28 最後 (図1*.1について) X (→詳細
P.29 L.4 (「名前と結びついている」について) X (→詳細〔準備中〕)
P.31 L.13 社会的にxはyよりもよいか,またはyはxよりもよいかのどちらかの判断を下すことができる Y3 xはyよりも社会的に少なくとも同程度によいか,またはyはxよりも社会的に少なくとも同程度によいかのいずれかとなる(→詳細〔準備中〕)
P.31 L.16 パレート関係のもつ比較不能性のため Y3 パレート関係のもつ不完備性のため(→詳細〔準備中〕)
P.31 L.16 パレート最適な複数の要素は,互いに比較しあうことができない Y3 パレート最適な複数の要素は,互いに優劣がつけられていない(→詳細〔準備中〕)
P.32 L.9 「決定力がある」ことを求めないならば,...拡張された選好関係を導くCCRを得る方法は他にもある Y3 「決定力」がなく,...拡張された選好関係を導くようなCCRを得ることもまた可能である(→詳細〔準備中〕)
P.33 L.10 比較しながら念入りな分析を行っている Y2 比較して好意的に評価している
P.33 L.11 採用されない Y3 彼らによって採用されない
P.33 L.13 〔引用部の段落〕 X (→詳細〔準備中〕)
P.33 L.17 集合的選択 Y3 集合的決定
P.33 L.19 全員一致の決定にたどりつくためにかかるコストをわずかでも勘定に入れるなら,「理想的」ルールからの若干の乖離はやむをえない Y3 全員一致の決定にたどりつくのに要する圧倒的コストのために,「理想的」ルールからの若干の乖離が不可避となるのである
P.34 脚注L.1 〔注釈6について〕 X (→詳細〔準備中〕)
P.35 L.5 個人の選好順序がおおむね Y3 一般に,個人の選好順序がおおむね
P.35 注釈L.1 Arrowの「不可能性定理」との関連は次章で議論する. Y2 次章で議論するArrowの「不可能性定理」に関連して,
P.37 L.10 (定義2*1について) X (「定義域の非限定性」の条件が課されていないことに注意します。→詳細
P.37 L.13 (定義2*2について) X (→詳細
P.38 L.3 同様に..(中略)..どれかを要請することによって同じことが可能である。逆向きの条件は必要ない。 Y1 あるいは,逆向きの意味を除いて,単に..(3つの数式)..といった要請をしてみてもよい。 (→詳細
P.38 L.16 (補題2*bについて) X (→詳細
P.39 L.10 〔補題2*dのあとの第一段落〕 X (→詳細
P.39 L.16 中間をとってもよい Y3 間をとってもよい (→詳細
P.39 L.18 あとのケース Y3 2番目のケース(→詳細
P.39 L.20 〔補題2*dのあとの第二段落〕 X (→詳細
P.39 L.22 あとのケース Y3 2番目のケース(→詳細
P.39 L.22 不完備であり Y1 不完備かもしれなく
(→詳細
P.39 L.23 〔補題2*dのあとの第三段落〕 X (→詳細
P.40 L.1 (定義2*5について) X (定義1*5の部分関係の概念を使って定義しています。 →詳細
P.40 L.2 を含むような社会的選好関係Rに制限されている Y2 をその部分関係とするような社会的選好関係Rに制限されている
(→詳細
P.40 L.7 (定義2*6について) X (「パレート最適」(「経済的に効率的な状態」)の定義です。)
P.41 L.1 (定義2*7について) X (Kaldorの理論を使って拡張した,新しい「xPy」の概念の定義です。
P.41 L.14 (定義2*8について) X (Scitovskyの理論を使って拡張した,新しい「xPy」の概念の定義です。)
P.41 L.19 (補題2*gについて) X (「Scitovskyの原理に従ったPで,かつ非推移的になっている」具体例を示すことで証明を行っています。)
P.42 L.5 十分条件は以下のようになる Y3 十分条件の1つを以下に与える(→詳細〔準備中〕)
P.42 L.6 (補題2*hについて) X (→詳細
P.44 L.1 パレート内包的な社会的順序によってパレート的準順序が含意されているという言明...に対応している Y3 パレート的準順序がパレート内包的な社会的順序により包含されているとした言説...に対応している(「定義2*5」を指すものと思われます→詳細〔準備中〕)
P.45 L.1 (「辞書式順序」の問題について) X (→詳細〔準備中〕)
P.47 L.9 〔3.3の第2段落(条件Uの議論)〕 X (→詳細
P.47 L.20 〔3.3の第3段落(条件Pの議論)〕 X (→詳細
P.48 L.1 〔3.3の第4段落(条件Iの議論)〕 X (→詳細
P.48 L.12 〔3.3の第5段落(条件Dの議論)〕 X (→詳細
P.48 L.23 〔3.4の第1段落(多数決の議論)〕 X (本書の「多数決」が,通常の単記投票方式の多数決ではないことに注意します。)
P.51 L.11 (条件Uについて) X (→詳細
P.51 L.13 (条件Pについて) X (→詳細
P.51 L.15 (条件Iについて) X (→詳細
P.51 L.16 2つの個人的選好…にそれぞれ対応して決定される Y3 fが2つの個人的選好…にそれぞれ対応させて決定する
(→詳細〔準備中〕)
P.52 L.3 (条件Dについて) X (→詳細
P.52 L.23 (定義3*2について) X (→詳細〔準備中〕)
P.53 L.2 つねにxPyである Y3 xPyである
(→詳細
P.53 L.3 (定義3*3について) X (→詳細〔準備中〕)
P.53 L.8 (補題3*aについて) X (この証明が「アローの不可能性定理」の証明の前半部です。→詳細
P.53 L.8 どんな順序対についてでも Y3 いずれか1つの順序対についてでも
(→詳細
P.53 L.19 さて,xとy,およびyとzというこれらのランク付けが, Y3 とはいえ,もしxとy,yとzについてのこれらランク付けが, (→詳細
P.53 L.21 特殊な仮定 Y3 特定の仮定
(→詳細〔準備中〕)
P.56 L.1 (「証明」について) X (この証明が「アローの不可能性定理」の証明の後半部です。→詳細
P.56 L.26 条件Uにより X (「条件Oにより」であれば判りやすいのですが。→詳細
P.65 L.15 集合的選択ルールの値域を有限集合の場合に Y3 有限集合の場合に集合的選択ルールの値域を(→詳細〔準備中〕)
P.65 L.16 示したように Y3 指摘したように(→詳細〔準備中〕)
P.65 L.18 (定理4.1について) X (→詳細
P.66 L.3 さらに,SDFは条件P, I, Dを満たしている Y3 さらに,このSDFは条件P, I, Dを満たしている("一般にSDFが条件P, I, Dを満たす"という誤解を避けるためです。→詳細〔準備中〕)
P.66 L.19 (条件P*について) X (→詳細
P.67 L.1 (条件D*について) X (→詳細
P.67 L.14 (定理4*2について) X (→詳細
P.67 L.22 (定理4*3について) X (→詳細
P.68 L.6 (定理4*4について) X (本定理が,集合Xの有限性と無限性に関連なく成立することに注意します。→詳細
P.68 L.6 もし少なくとも1つの個人的順序 Riがfの定義域に属する各々の要素にたいして 集合Xにたいする選択関数を生成するならば, Y3 fの定義域に属する各々の要素にかんして, もし少なくとも1つの個人的順序Riが 集合X上の選択関数を生成するならば,
(→詳細〔準備中〕)
P.68 L.11 少なくとも1人の個人が選択関数をもつので, 社会も選択関数をもたなければならない Y3 少なくとも1人の個人が選択関数をもつと, 社会も選択関数をもたなければならないということになる
(→詳細〔準備中〕)
P.68 L.14 したがって,無限集合によって引き起こされた 事態は,この場合特に深刻なようである Y1 無限集合によって引き起こされた困惑は,したがって,ここでは特に深刻な問題として現れてこない
(→詳細〔準備中〕)
P.68 L.19 根本的なもの Y3 不可欠なもの
(→詳細〔準備中〕)
P.68 L.20 とわかったならば Y3 と見出すならば
(→詳細〔準備中〕)
P.68 L.22 (定理4*5について) X (→詳細
P.68 脚注 L.1 (注釈3について) X (→詳細〔準備中〕)
P.73 L.20 追悼記事のお追従との Y3 追悼記事との
(→詳細〔準備中〕)
P.78 L.14 基礎判断 Y2 基本的な判断
(→詳細〔準備中〕)
P.84 L.24 定義域の非限定性を有する唯一の決定力をもつCCRは,無関係選択肢から....をもつ,多数決決定法である Y1 定義域の非限定性を有する,無関係選択肢から....をもつ,唯一の決定力をもつCCRは,多数決決定法である
(→詳細〔準備中〕)
P.86 脚注L.1 xが何者かの判断においてyよりも劣らない場合には Y1 xがいかなる者の判断においてもyにたいして低くならない場合には
(→詳細〔準備中〕)
P.86 脚注L.4 yにたいして劣ってはならない Y3 yにたいして低くなってはならない
(→詳細〔準備中〕)
P.87 L.13 ここでN(aPb)は,Xに属するすべてのa,bについて,aPibである個人の数である Y3 ここで,Xに属するどのa,bについても,N(aPb)はaPibである個人の数である
(→詳細〔準備中〕)
P.88 L.9 並べ替えであり,かつ Y3 並べ替えであるとき
(→詳細〔準備中〕)
P.90 L.17 Arrowの条件を強くすることもできるが,条件Sよりも弱いままに残しておいて, Y3 Arrowの条件を強めて,ただし条件Sよりは弱いままに残しておいて,
(→詳細〔準備中〕)
P.91 L.16 任意の順序対について Y3 いずれか1つの順序対について
(→詳細〔準備中〕)
P.92 L.4 xPjyならば常にxRyで,かつi≠JであるようなすべてのiについてyPixという場合 Y1 xPjyであり,かつi≠JであるすべてのiについてyPixであるならば,常にxRyであるという場合
(→詳細〔準備中〕)
P.92 L.9 任意の順序対について Y3 いずれか1つの順序対について
(→詳細〔準備中〕)
P.97 L.8 中立的ではないが,匿名的ではある.しかし Y3 中立的でない.匿名的ではあるが,しかし
(→詳細〔準備中〕)
P.105 L.24 この立場はいくらか分裂症的であるが,この意味において非常に多くの人々は分裂症的であるので,大した慰めにはならない. Y3 この立場はわずかに分裂症的であるが,そのような言い方をしてもまったく慰めにはならない.非常に多くの人々がこの意味で分裂症的であるためである. (→詳細〔準備中〕)
P.106 L.3 現実には Y3 現実に
P.111 L.7 条件Iを緩めることによってはじめて多くのことが可能になるのであって,順位評定投票法はその一つに過ぎない Y3 条件Iの緩和は多数の可能性を開くものであり,順位評定投票法はその一つに過ぎないことを把握するべきである
(→詳細〔準備中〕)
P.111 L.21 条件Iが成立しないのは,xとyとにかんする...かかわってくるときである Y3 条件Iは次の場合に成立しない.すなわち,xとyとにかんする...かかわってくるときである
(→詳細〔準備中〕)
P.112 L.25 「無関係性」ではなく..の側面のみが Y3 「無関係性」の側面を巻き込むことなく..の側面が
(→詳細〔準備中〕)
P.113 L.5 だけでなく「無関係性」の側面にも Y3 だけでなく,その「無関係性」の側面にも
(→詳細〔準備中〕)
P.114 L.19 Aさん...Bさん... Y4 A氏...B氏...
(第1章(P.7),第3章(p.48),第11章(P.226),訳者解説1(P.249)等にあわせるため。→詳細〔準備中〕)
P.127 脚注L.3 アファイン変換 Y3 アフィン変換
(アファインとも発音されるのですが。→詳細〔準備中〕)
P.128 L.12, L.17 要素であることが,#Lはつぎの Y3 要素であるとして,#Lがつぎの
(→詳細〔準備中〕)
P.129 L.3 集合族 Y2
(→詳細〔準備中〕)
P.129 L.12 定義2*2 Y3 定義2*3
(原文でも"2*2"とあるのですが。→詳細〔準備中〕)
P.130 L.7, L.12, L.16, L.20
P.131 L.16
#L Y1 L
P.132 L.25 前者のケースではxI(1)y...後者のケースではxP(2)y Y1 前者のケースではxI(2)y...後者のケースではxP(1)y
(前者のb1=b2がB(2)のケース,後者の「b1/b2を..」のケースがB(1)のケースということかと思われます。→詳細〔準備中〕)
P.134 L.10 「公理7*2によれば..」について X (3行前の類似式との比較がポイントかと思われます。→詳細〔準備中〕)
P.135 L.1 (公理 7*3について) X (この公理については,1972年のEconometricaで著者による修正報告がされており,1979年版以降は書籍上でも修正されています。→詳細〔準備中〕)
P.144 L.10 他人の効用の原点と...移すことができるから Y3 任意の個人の効用単位と原点は,相手の効用の原点や単位とはまったく無関係に変更しうるため
(→詳細〔準備中〕)
P.147 L.24 異なる集団の間の交渉力それ自体は,社会の性質とその選択メカニズムをどう評価するかで決まる Y3 異なる集団群の交渉力はそれ自体,社会の性質とその選択メカニズムの関数である
(→詳細〔準備中〕)
P.147 L.25 について不正義の感覚があるならば,他の集団の相対的な交渉力を変える制度(たとえば労働組合)を,それ自体でもたらしうる Y3 にたいする不正義の感覚は,それ自体,異なる集団群の相対的交渉力を変化させるような制度(たとえば労働組合)をもたらすのに貢献しうる
(→詳細〔準備中〕)
P.147 L.27 例を挙げれば, Y3 2つの例を挙げれば,
(→詳細〔準備中〕)
P.148 L.8 採るであろう Y3 採るかもしれない
(→詳細〔準備中〕)
P.150 L.11 Arrowの不可能性定理という竜を仕留めることはできないのであって,われらが可愛い聖ジョージは違うところにいるはずである Y3 いかなる竜をも仕留められない模様であり, われらが幼い聖ジョージはどこか違う場所に求められなくてはならない
(→詳細〔準備中〕)
P.153 L.12 W∈Lが与えられれば, Y3 任意のW∈Lが与えられれば,
(→詳細〔準備中〕)
P.153 L.13 x^0はxへのBSFによって Y1 x^0はXへのBSFによって
(→詳細〔準備中〕)
P.154 L.13 用いられている Y3 用いられていたのだが
P.154 L.15 定義されてはいなかった Y3 定義されてはいなかったことにも注意されたい
P.166 L.12 測定される平等さ Y2 測定される不平等さ
(→詳細〔準備中〕)
P.166 L.17 制度間の選択 Y3 特定の制度間の選択
(→詳細〔準備中〕)
P.168 脚注L.1 (脚注14について) X (→詳細〔準備中〕)
P.168 脚注L.2 他人の立場に身を置くというとき,なぜ他の人間に限定し,他の動物を含めないのか? Y3 どうして他の人の立場にだけ自分を置くの,他の動物も入れたら?
(これが"冗談"の部分と思われるためです。→詳細〔準備中〕)
P.170 L.16 価値判断は...異なるであろう Y3 判断は...異なりがちであろう
(→詳細〔準備中〕)
P.180 L.3 導かないという点で不完全な基準である Y3 導かないため不完備な基準である
(→詳細〔準備中〕)
P.180 L.5 しかし,それは実質的にパレート基準を超えた判断を可能にする Y3 それはパレート基準をはるかに超えた境地に我々を導く
(→詳細〔準備中〕)
P.180 L.15 によるよりも多くの果実を絞り出すのである Y2 によってできる限りの果汁を絞り出すのである
(→詳細〔準備中〕)
P.181 L.7 であるときに(x,i)...にかんして定義された Y3 であるときの(x,i)...にかんしても定義された
(→詳細〔準備中〕)
P.181 L.12 各iにとっての…の部分関係はRiとして定義される Y3 各iにかんして...の一つの部分関係がRiにより決定される
(→詳細〔準備中〕)
P.182 L.13 (定理 9*1について) X (→詳細〔準備中〕)
P.184 L.16 関数 Y3 関数関係
(→詳細〔準備中〕)
P.184 L.21 (定理 9*2について) X (→詳細〔準備中〕)
P.193 L.16 すべて満たす唯一のCCR Y2 すべて満たす唯一の決定力があるCCR
(→詳細〔準備中〕)
P.195 L.13 無意味ではない手続きであるが, Y2 簡素で実用的な手続きであり,
(→詳細〔準備中〕)
P.195 L.15 無関係選択肢からの...を長所として評価すれば,MMDは Y3 MMDは,無関係選択肢からの...の条件をこなしあげ,
(→詳細〔準備中〕)
P.197 L.4 しかし, Y3 ただし,
(→詳細〔準備中〕)
P.199 L.4 法則 Y3 原則
(→詳細〔準備中〕)
P.207 L.21 (定義10*1について) X (→詳細
P.208 L.3 (定義10*2について) X (→詳細
P.208 L.9 (定義10*3について) X (→詳細
P.208 L.11 選択肢となることである。 Y1 選択肢となり,また逆が成立することである。
(→詳細〔準備中〕)
P.209 L.2 (補題10*aについて) X (→詳細
P.210 L.5 (補題10*bについて) X (なお,この証明は現在の英語版では少し修正されています。→詳細))
P.210 L.26 これらの集合すべてで,ERは成立しない.そして1種類, すなわち[1.1, 2.2, 3.3]だけがLAを満たす.これは,すべてのiにたいしてxRizとなるためである。 X 原著(1970年の初版本)で確かにそのように書かれていますが,その後,修正されています。原著の修正に合わせると, 「これらの各集合は,ERとLAが成立しない.ただし,[1.1, 2.2, 3.3]は除く.ここではすべてのiにたいしてxRizである。」となります([1.1, 2.2, 3.3]ではERも満たされる点に注意)。続く文面の中にも修正箇所があります。
→(詳細〔準備中〕)
P.211 L.15 あるΩの要素か,そのyとz,xとzそれぞれを形式的に交換したものを含んでいるはずである Y3 yとz,xとzをそれぞれ形式的に交換する点を除けば,あるΩの要素を含んでいることがわかる
(→詳細〔準備中〕)
P.211 L.22 (補題10*cについて) X (→詳細
P.211 脚注L.1 (脚注5について) X (→詳細
P.211 脚注L.1 つまり Y3 例えば,
(→詳細〔準備中〕)
P.211 脚注L.3 置き換えをしたものを除けば, Y3 置き換えの点を除けば,
(→詳細〔準備中〕)
P.212 L.6 最良要素 Y3 最良
(→詳細〔準備中〕)
P.212 L.12 (定理10*1について) X (→詳細
P.213 L.15 (定理10*2について) X (→詳細
P.214 L.14 (定理10*3について) X (→詳細
P.215 L.4 (定理10*4について) X (→詳細
P.217 L.21 (補題10*dについて) X (→詳細
P.218 L.4 正の反応性もまた多数決を導くから,他の条件を所与として, Y3 他の条件群がある状況では,正の反応性はやはり多数決を導くので,
(→詳細〔準備中〕)
P.219 L.1 (定理10*5について) X (→詳細
P.220 L.18 (定理10*6について) X (→詳細
P.221 L.22 (定理10*7について) X (→詳細
P.221 L.22 (定理10*7と定理10*8の表現の呼応について) X (→詳細〔準備中〕)
P.221 脚注L.1 (脚注9について) X (「48の組」は重複を許してカウントしたものと思われます。→詳細〔準備中〕)
P.221 脚注L.2 ただし...用いるもの,...用いるもの,...用いるもの,...用いたもの,...用いたもの,は除く Y3 ただし...用いる点,...用いる点,...用いる点,...用いる点,...用いる点は除く(→詳細〔準備中〕)
P.222 L.12 (補題10*eについて) X (→詳細
P.223 L.9 (定理10*8について) X (→詳細
P.223 L.18 (定理10*9について) X (→詳細
P.223 脚注L.1 本文で与えられる修正された定義10*2 Y3 前述の修正版の定義10*2
(→詳細〔準備中〕)
P.223 L.18 必要条件は Y3 必要条件の1つは
(→詳細〔準備中〕)
P.228 L.7 多かれ少なかれ両者は…等価である Y3 両者は…ほとんど等価である
(→詳細〔準備中〕)
P.228 L.9
P.229 L.26, L.27
方法 Y3 システム
(→詳細〔準備中〕)
P.229 L.8 そういえるのは,集合的選択を実践する場面がさまざまであるからである Y2 それらは,異なったタイプの集合的選択の実践には関係しているかもしれない
(→詳細〔準備中〕)
P.229 L.10 集合的選択理論の広さに由来しているが Y3 皆いずれも集合的選択の理論という広い範疇には含まれるが
(→詳細〔準備中〕)
P.229 L.26 社会的政策 Y3 社会政策
(→詳細〔準備中〕)
P.232 脚注 pp.140-42 Y3 pp.140-142
(原文も42なのですが。)
P.237 L.27
P.238 L.13, L.14, L.18, L.26
P.239 L.3, L.4, L.6
方法 Y3 システム
(→詳細〔準備中〕)
P.238 L.13 関連した Y3 密接に関連した
(→詳細〔準備中〕)
P.238 L.27 であるのに,しばしば研究にとっては最も役立つ方法とはかぎらない Y2 に感じられることが多いが,しばしば研究すべき最も有用なシステムではない
(→詳細〔準備中〕)
P.239 L.2 非完備な Y3 不完備な
(→詳細〔準備中〕)
P.239 L.3, L.4 不純な方法 Y3 不純さをともなうシステム
(→詳細〔準備中〕)
P.246 L.8 (Tuckerについて) X (1950年にM. FloodとM. DresherがRAND研究所で理論的な枠組みを組み立て,その後にA. W. Tuckerが囚人の例を用いて定式化したという経緯のようです。)
P.247 L.18, 20 警察 Z 検察
P.248 L.18 自立拘束的 Z 自己拘束的
P.258 L.14 対偶は...用いられる X (背理法と対偶法は別ですが,背理法の考え方に対偶が関連することが指摘されています。ただそれは証明手順によるので,やはり分けて考える方が自然でしょう。→詳細〔準備中〕)
P.263 L.12, 14 (∀z≠yについて) X (z∈Yが前提されています。)
P.266 L.2 補題1*bの証明に見られる X (少し異なる例に思われます。→詳細〔準備中〕)
P.266 L.10 xPy&yIz→xRz(第1版第1-4刷)
xRy&yIz→xRz (第1版第5刷)
Z xPy&yIz→xPz
(→詳細〔準備中〕)
※第1版第6刷(2003年)以降は修正済
P.266 L.11 前提〔xPy&yIz〕から結論〔xRz〕
 (第1版第1-4刷)
前提〔xRy&yIz〕から結論〔xRz〕
 (第1版第5刷)
Z 前提〔xPy&yIz〕から結論〔xPz〕
(→詳細〔準備中〕)
※第1版第6刷(2003年)以降は修正済
P.267 L.15 (〔ステップ2〕について) X (背理法の使用の説明ですが,"対偶が用いられている"という点の解釈には注意が必要です。→詳細〔準備中〕)
P.270 L.8 (文献[20]の雑誌名について) X (→詳細〔準備中〕)
P.279 L.28 Lorimer, P.,(中略)..1966 Y3 Lorimer, P.,(中略)..1967
(原文も1966なのですが。→詳細〔準備中〕)
P.286 L.2 (文献[335]と"see above"について) X (→詳細〔準備中〕)
P.308 左段L.12 補償テスト Y2 (本文の「補償原理」(2*2の表題(p.40))に対応します。逆に2*2の表題を修正してもよいでしょう。→詳細〔準備中〕)


【補足】

1)  本ページで当面第1章から第3章に力をいれるのは,以下のような事情からです。

  • 私自身が目下これらの章に関連した授業を担当しており,その授業の都合上,この部分の補足説明のページがあると助かります。
  • 第3章までで有名なアローの不可能性定理の証明が終わるので,とりあえずここまで読めればよいという読者の方が多いのではないかとも思いました。
  • 第3章まで読むと,著者のつかう数式や説明の特徴がだいたい理解でき, それ以上はサポートページがなくてもあまり困らないのでは,とも思いました。

2)  種別Y1,Y2の項目については,訳本の各章を担当された訳者の先生 と 正規のサポートページの管理者の先生にも適宜ご相談しております。 将来もし改訂版の出版の機会があり,本ページがそれに貢献できるようなことがありましたら,たいへん幸いです。

3)  本ページのリストはまだ未完成です。少しずつ補足しておりますので,まだ時間がかかる見込みですが,どうぞご了解下さい。 またリスト中の記述が私の妄想である可能性もあります。(特に数式関連には急いでまとめた部分があり,タイプミス等もあるかもしれません。) 改めて考えた結果,問題があるという結論に至りましたら,恐れ入りますが,適宜項目内容を修正もしくは消去したいと思いますので,その点もどうぞあしからずご了解下さい。


[2010年7月11日 初版をアップ](最終アップデート:2020年1月26日)


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